2026.6.21
【コラム】相続後に不動産会社からDMが届く理由とは|2026年10月の登記規則改正でどう変わるか
相続後に不動産会社からDMが届く理由とは|
2026年10月の登記規則改正でどう変わるか
「司法書士にしか伝えていないのに、なぜ不動産会社からDMが届くの?」その理由と、2026年10月施行の法改正によりDMが届かなくなる仕組みをわかりやすく解説します。
相続登記が完了した直後、見知らぬ不動産会社から「土地を売りませんか」「無料で査定します」というダイレクトメール(DM)が届いた経験をお持ちの方は少なくありません。特に相続手続きを進める中で、「司法書士さんが情報を外部に漏らしたのでは」と不安に思われた方もいるかもしれません。
しかし実際には、専門家は情報を漏らしていません。相続後のDMとは、法務局が管理・公開している「不動産登記受付帳」という行政文書を使った、合法的な営業手法を指します。2026年10月1日の法改正により、この受付帳から「登記の目的」と「不動産の所在地」が削除され、こうした営業DMが大幅に減少することが見込まれています。まずはこの仕組みと改正の内容について確認しておきましょう。
📋 この記事でわかること
- 相続後に不動産会社からDMが届く理由(不動産登記受付帳の仕組み)
- 今まで届いていたDMは違法だったのか
- 2026年10月1日の法改正で何が変わるのか(改正前後の比較)
- 改正後もDMが届く可能性はあるのか
- 相続登記の手続き自体に変更はあるか
相続後にDMが届く理由とは|不動産登記受付帳の仕組み
「相続の手続きが終わったのに、なぜ見知らぬ不動産会社から連絡が来るのか」——その答えは不動産登記受付帳2にあります。
法務局1では、登記申請を受け付けるたびに「受付帳」に記録します。従来この受付帳には「どの不動産で・何の目的(相続、売買など)で・いつ登記があったか」が記載されており、誰でも開示請求3できる行政文書4でした。不動産会社はこれを定期的に入手し、相続登記をした方へDMを送っていたのです。
不動産会社はこの受付帳を定期的に開示請求3し(手数料は1件300円程度)、「相続登記が完了した物件の所有者」を把握してDMを送るという営業手法が全国で広く行われていました。これは違法行為ではなく、合法的な情報収集でした。
しかし、相続したばかりの方にとっては「個人情報が漏れているのでは」と不安を覚える体験です。また、司法書士7・土地家屋調査士などの専門家が「情報を漏らした」と誤解されるケースが後を絶たず、全国の行政文書開示請求の約6割が不動産登記受付帳だったという状況が続いていました。
2026年10月1日の法改正|受付帳から削除される情報と改正後の変化
2025年10月に「不動産登記規則等の一部を改正する省令5」が公布6され、2026年10月1日から施行6されます。この改正により、受付帳から「登記の目的」と「不動産の所在地」が削除されます。
📋 改正前(〜2026年9月)
- 登記の目的(相続・売買など)が記載
- 不動産の所在地(住所)が記載
- 受付年月日・受付番号が記載
- → 誰でも開示請求できる行政文書
- → 不動産会社がDM発送リストとして活用
✅ 改正後(2026年10月〜)
- 登記の目的 → 削除
- 不動産の所在地 → 削除
- 受付年月日・受付番号のみ残る
- → どの不動産でどんな登記かが不明に
- → 受付帳を使ったDM発送が事実上不可能に
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相続診断士として、相談の入口から対応します。必要に応じて司法書士へもお繋ぎできます。相談無料。これにより2026年10月1日以降、受付帳を使った営業DMは大幅に減少すると見込まれています。相続後に知らない業者からDMが届くことへの不安が軽減される、個人情報保護の観点での朗報といえます。
よくある疑問|相続手続きとDM問題のQ&A
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