2026.10.2

【総合ガイド】土地・建物のこと、どこから手をつければいい?|相続・売買・境界 ケース別ガイド|土地家屋調査士 山本事務所

総合ガイド ― はじめにお読みください

Where Should You Start?

土地・建物のこと、
どこから手をつければいい?

親の相続、土地や家の売却、隣地との境界、空き家の処分、必要書類の準備――。不動産にまつわる手続きは、きっかけも種類もさまざまで、いざ直面すると「何から手をつければいいのか分からない」と戸惑うものです。このページは、そんなときの“地図”です。あなたの状況に近いケースを選べば、まず読むべき記事へご案内します。

! 土地・建物まわりの手続きは、登記や境界が絡んでつまずきやすいところ。まずは“最初の一歩”を、土地家屋調査士の視点で整理します。気になるところから読み進めてください。
Why It’s Hard to Begin

なぜ「最初の一歩」が分かりにくいのか

不動産の手続きが分かりにくいのには、理由があります。ひとつの場面に、複数の専門領域がまたがるからです。

たとえば「親の家を相続した」という場面ひとつをとっても、名義変更(相続登記)、建物が未登記でないかの確認、土地の境界の確認、場合によっては相続税――と、性質の異なる手続きが折り重なっています。それぞれを担当する専門家も違います。

特に見落とされやすいのが、土地・建物の「物理的な状態」を扱う部分です。建物がきちんと登記されているか、境界が確定しているか。ここがあいまいなままだと、名義変更も売却も、その先へ進めません。これらは土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」の領域です。

このページでは、あなたの状況からスタートして、つまずきやすいポイントと読むべき記事を整理していきます。

Which Case Are You?

あなたはどのケース? ― 状況から記事を探す

次の5つから、いまのあなたに近いものを選んでください。それぞれ「まず読む記事 → 次に読む記事」の順でご案内します。

1

親の不動産を相続した/する見込み

名義変更(相続登記)は2024年4月から義務化され、過去の相続も2027年3月31日が期限です。まず全体の流れと必要書類を押さえ、未登記建物や境界の問題が隠れていないかを確認しましょう。

まず読む相続手続きで揃える書類と入手先チェックリスト

※相続税は税理士、売買の仲介は宅地建物取引業者など、土地・建物の登記・境界以外の分野は、それぞれの専門家が窓口になります。当事務所から適した専門家へお繋ぎすることもできます。

2

土地・建物を売りたい

売買では必要書類が多く、土地の境界が確定していないと、売却そのものが難しくなることがあります。書類の準備と境界の確認を、売り出す前に。

まず読む不動産売買で必要な書類・もらえる書類まとめ
次に読む境界トラブルは「事前」に防げる/公図と地積測量図の違い
3

隣地との境界が心配

「ブロック塀が境界だと思っていた」「古い測量図しかない」――境界の不安は、相続や売却を機に表面化します。まず境界の基本を知り、解決の手段を順に確認しましょう。

まず読む隣地との境界、あなたは「正確に」わかりますか?
次に読む境界トラブルはどう解決する? → 筆界特定制度とは?/ADRとは?
4

空き家・使わない土地をどうにかしたい

解体には補助金が使える場合があり、いらない土地は国に引き取ってもらう制度もあります。ただし、どちらも境界の確認や建物の登記が前提になることがあります。

次に読む境界トラブルは「事前」に防げる
5

とにかく必要書類を整理したい

登記簿・公図・地積測量図――名前は聞くけれど違いが分からない、という方へ。法務局で取れる書類の全体像から、それぞれの読み方まで順にご案内します。

まず読む法務局でとれる書類まとめ
次に読む登記簿謄本の読み方 → 公図と地積測量図の違い → 建築確認済証・検査済証とは?
The Whole Picture

不動産手続きの全体マップ

きっかけはさまざまでも、土地・建物の手続きには共通の“関門”があります。「建物は登記されているか」「境界は確定しているか」――この表示に関する部分が、その先の手続きへ進むための土台になります。

― さまざまなきっかけ ― 相続 売買 境界の不安 空き家・土地 書類整理 共通の関門 ― 表示に関する部分 「建物は登記されているか」「境界は確定しているか」 = 土地家屋調査士の領域(表示登記・境界・測量) 土台が整ってはじめて、次へ進める 権利の登記 名義変更・相続登記など → 司法書士 法的な紛争の解決 隣地との争い・交渉・訴訟 → 弁護士
※どのきっかけから入っても、まず「表示に関する部分(土地家屋調査士の領域)」が土台になり、その先の権利登記や紛争解決へ進みます。
Who to Consult

誰に相談すればいい? ― 役割分担

土地・建物の手続きでは、3つの国家資格が役割を分担しています。「物理的な状態」「権利関係」「紛争」で線が引かれています。

土地家屋調査士 司法書士 弁護士
担当する領域 表示に関する登記(土地・建物の物理的状況)/境界の調査・測量 権利に関する登記(所有権・抵当権など)/名義変更 法的な紛争の解決(交渉・調停・訴訟)
具体例 建物表題登記・滅失登記・分筆登記・境界確定測量 相続登記・所有権保存・抵当権設定 隣地との争いの代理交渉・訴訟
こんなとき 建物が未登記・境界があいまい・土地を分けたい 名義を変えたい・相続登記をしたい 隣地と揉めている・話し合いがつかない
物理的な状態 → 土地家屋調査士 権利関係 → 司法書士 紛争 → 弁護士

※相続税は税理士、売買の仲介は宅地建物取引業者など、上記以外の分野はそれぞれの専門家が窓口です。
※土地家屋調査士は、境界について「資料を確認し、現地調査によって筆界を明らかにする」役割を担います。隣地との交渉や紛争の代理は弁護士の領域です。

ひとつの窓口から、適した専門家へ

土地・建物の手続きは複数の専門家にまたがりますが、相談のたびにご自分で探し直す必要はありません。当事務所は、相続・登記・税務・法律など各分野の専門家と幅広く連携しており、お話をうかがったうえで、ご相談者の状況に合いそうな専門家をご紹介できます。特定の事務所に所属する資格者だけにとどまらず、その方の課題に本当に合う相手をお繋ぎできるのが、独立した事務所ならではの利点です。最初の窓口として、まずはお気軽にどうぞ。

Key Deadlines

期限はいつ? ― 不動産まわりの「締め切り」

登記の義務化にともない、いくつかの重要な期限が定められています。特に「過去にさかのぼって適用される」期限は見落とされがちです。

2024年4月1日
相続登記の義務化 施行

相続を知った日から3年以内の登記申請が義務になりました。

2026年4月1日
住所・氏名変更登記の義務化 施行

住所・氏名が変わった日から2年以内の登記申請が義務になりました。

2027年3月31日
★ 過去分の相続登記 期限

施行前に発生した相続も対象。何十年前の相続でもこの日が期限です。あわせて、価額100万円以下の土地などの登録免許税の免税措置も、この日までです。

2028年3月31日
★ 過去分の住所・氏名変更登記 期限

施行前の住所・氏名変更も対象です。

通常時の期限(常に適用されます)
  • 相続:不動産を相続したと知った日から 3年以内
  • 住所・氏名の変更:変更日から 2年以内
  • 建物表題登記:建物を取得してから 1か月以内
  • 建物滅失登記:建物を取り壊してから 1か月以内
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シリーズ別 記事一覧

これまでに公開した全記事の一覧です。気になるテーマから、いつでもお読みいただけます。

その大切な財産、誰に預けますか

不動産は、多くの方にとって命の次に大きな財産といわれます。命を預けるお医者さんを選ぶとき、私たちはその技術や実績を頼りにします。大切な財産を預ける相手も、同じように選んでいただけたらと思います。

私たちは、ひとつひとつの調査と測量を丁寧に積み重ねてきました。その実績で、ご相談者の信頼にお応えします。

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まずは、あなたのケースを一緒に整理しましょう

「自分のケースがどれか分からない」「何から手をつければいいか整理したい」――その段階からご相談いただけます。状況をうかがい、必要に応じて他の専門家へもお繋ぎします。

土地家屋調査士 山本事務所(福岡県筑紫野市)|福岡県内・全国対応|相談無料

土地家屋調査士 山本事務所
福岡県筑紫野市二日市中央5丁目3番16号
TEL:092-922-4606(受付:平日 9:00〜17:00)
ホームページ:https://y-yamamoto-office.jp/
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスを構成するものではありません。個別の状況については、土地家屋調査士・司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。各種制度の内容・期限・金額は改正や年度により変わる場合があります。最新情報は各公的機関の案内をご確認ください。

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