2026.10.2
【総合ガイド】土地・建物のこと、どこから手をつければいい?|相続・売買・境界 ケース別ガイド|土地家屋調査士 山本事務所
Where Should You Start?
土地・建物のこと、
どこから手をつければいい?
親の相続、土地や家の売却、隣地との境界、空き家の処分、必要書類の準備――。不動産にまつわる手続きは、きっかけも種類もさまざまで、いざ直面すると「何から手をつければいいのか分からない」と戸惑うものです。このページは、そんなときの“地図”です。あなたの状況に近いケースを選べば、まず読むべき記事へご案内します。
なぜ「最初の一歩」が分かりにくいのか
不動産の手続きが分かりにくいのには、理由があります。ひとつの場面に、複数の専門領域がまたがるからです。
たとえば「親の家を相続した」という場面ひとつをとっても、名義変更(相続登記)、建物が未登記でないかの確認、土地の境界の確認、場合によっては相続税――と、性質の異なる手続きが折り重なっています。それぞれを担当する専門家も違います。
特に見落とされやすいのが、土地・建物の「物理的な状態」を扱う部分です。建物がきちんと登記されているか、境界が確定しているか。ここがあいまいなままだと、名義変更も売却も、その先へ進めません。これらは土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」の領域です。
このページでは、あなたの状況からスタートして、つまずきやすいポイントと読むべき記事を整理していきます。
あなたはどのケース? ― 状況から記事を探す
次の5つから、いまのあなたに近いものを選んでください。それぞれ「まず読む記事 → 次に読む記事」の順でご案内します。
親の不動産を相続した/する見込み
名義変更(相続登記)は2024年4月から義務化され、過去の相続も2027年3月31日が期限です。まず全体の流れと必要書類を押さえ、未登記建物や境界の問題が隠れていないかを確認しましょう。
※相続税は税理士、売買の仲介は宅地建物取引業者など、土地・建物の登記・境界以外の分野は、それぞれの専門家が窓口になります。当事務所から適した専門家へお繋ぎすることもできます。
土地・建物を売りたい
売買では必要書類が多く、土地の境界が確定していないと、売却そのものが難しくなることがあります。書類の準備と境界の確認を、売り出す前に。
隣地との境界が心配
「ブロック塀が境界だと思っていた」「古い測量図しかない」――境界の不安は、相続や売却を機に表面化します。まず境界の基本を知り、解決の手段を順に確認しましょう。
空き家・使わない土地をどうにかしたい
解体には補助金が使える場合があり、いらない土地は国に引き取ってもらう制度もあります。ただし、どちらも境界の確認や建物の登記が前提になることがあります。
とにかく必要書類を整理したい
登記簿・公図・地積測量図――名前は聞くけれど違いが分からない、という方へ。法務局で取れる書類の全体像から、それぞれの読み方まで順にご案内します。
不動産手続きの全体マップ
きっかけはさまざまでも、土地・建物の手続きには共通の“関門”があります。「建物は登記されているか」「境界は確定しているか」――この表示に関する部分が、その先の手続きへ進むための土台になります。
誰に相談すればいい? ― 役割分担
土地・建物の手続きでは、3つの国家資格が役割を分担しています。「物理的な状態」「権利関係」「紛争」で線が引かれています。
| 土地家屋調査士 | 司法書士 | 弁護士 | |
|---|---|---|---|
| 担当する領域 | 表示に関する登記(土地・建物の物理的状況)/境界の調査・測量 | 権利に関する登記(所有権・抵当権など)/名義変更 | 法的な紛争の解決(交渉・調停・訴訟) |
| 具体例 | 建物表題登記・滅失登記・分筆登記・境界確定測量 | 相続登記・所有権保存・抵当権設定 | 隣地との争いの代理交渉・訴訟 |
| こんなとき | 建物が未登記・境界があいまい・土地を分けたい | 名義を変えたい・相続登記をしたい | 隣地と揉めている・話し合いがつかない |
※相続税は税理士、売買の仲介は宅地建物取引業者など、上記以外の分野はそれぞれの専門家が窓口です。
※土地家屋調査士は、境界について「資料を確認し、現地調査によって筆界を明らかにする」役割を担います。隣地との交渉や紛争の代理は弁護士の領域です。
土地・建物の手続きは複数の専門家にまたがりますが、相談のたびにご自分で探し直す必要はありません。当事務所は、相続・登記・税務・法律など各分野の専門家と幅広く連携しており、お話をうかがったうえで、ご相談者の状況に合いそうな専門家をご紹介できます。特定の事務所に所属する資格者だけにとどまらず、その方の課題に本当に合う相手をお繋ぎできるのが、独立した事務所ならではの利点です。最初の窓口として、まずはお気軽にどうぞ。
期限はいつ? ― 不動産まわりの「締め切り」
登記の義務化にともない、いくつかの重要な期限が定められています。特に「過去にさかのぼって適用される」期限は見落とされがちです。
相続を知った日から3年以内の登記申請が義務になりました。
住所・氏名が変わった日から2年以内の登記申請が義務になりました。
施行前に発生した相続も対象。何十年前の相続でもこの日が期限です。あわせて、価額100万円以下の土地などの登録免許税の免税措置も、この日までです。
施行前の住所・氏名変更も対象です。
- 相続:不動産を相続したと知った日から 3年以内
- 住所・氏名の変更:変更日から 2年以内
- 建物表題登記:建物を取得してから 1か月以内
- 建物滅失登記:建物を取り壊してから 1か月以内
シリーズ別 記事一覧
これまでに公開した全記事の一覧です。気になるテーマから、いつでもお読みいただけます。
不動産は、多くの方にとって命の次に大きな財産といわれます。命を預けるお医者さんを選ぶとき、私たちはその技術や実績を頼りにします。大切な財産を預ける相手も、同じように選んでいただけたらと思います。
私たちは、ひとつひとつの調査と測量を丁寧に積み重ねてきました。その実績で、ご相談者の信頼にお応えします。
まずは、あなたのケースを一緒に整理しましょう
「自分のケースがどれか分からない」「何から手をつければいいか整理したい」――その段階からご相談いただけます。状況をうかがい、必要に応じて他の専門家へもお繋ぎします。