2026.9.25
【コラム】相続土地国庫帰属制度とは?申請の半数が却下される理由と境界確定の重要性|福岡の土地家屋調査士が解説
相続土地国庫帰属制度とは?
申請の半数が却下される理由と境界確定の重要性
相続したけれど使わない土地を国に引き取ってもらえる制度。しかし「申請すれば必ず通る」わけではありません。承認されるためのポイントを解説します。
「相続した田舎の土地を使う予定がない」「管理もできず固定資産税だけ払い続けている」——そんな悩みを抱える方が増える中、2023年4月に始まった「相続土地国庫帰属制度」への関心が高まっています。しかし実際には、申請しても約半数が却下・不承認になっているという実情があります。
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈で取得した土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度を指します。承認されるための最大の壁が「境界が明らかでない土地」であり、ここで力を発揮するのが土地家屋調査士です。申請を検討している方は、まず土地家屋調査士 山本事務所へお気軽にご相談ください。
📋 この記事でわかること
- 相続土地国庫帰属制度の基本と利用実績(申請件数・承認率)
- 申請が却下・不承認になる10の理由
- 最大の壁「境界が明らかでない土地」への対処法
- 負担金(申請にかかる費用)の目安
- 申請の流れと、申請前に確認すべきチェックポイント
1. 相続土地国庫帰属制度とは|利用実績と承認率
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地が管理されず放置されることで将来「所有者不明土地」が増加することを防ぐために、2023年4月27日に始まりました。相続または遺贈で土地を取得した相続人が、一定の要件のもとで土地を国に引き渡すことができます。
申請件数
2025年9月末時点。宅地・田畑・山林など幅広く申請されています。
帰属(承認)件数
申請のうち国への帰属が認められた件数(2025年9月末時点)。
承認率
申請しても約半数は却下・不承認・取下げになっています。
承認率が約半数にとどまっている最大の理由は、申請の要件を満たさない土地が多いことです。特に「境界が明らかでない土地」は申請の入口で却下されてしまいます。事前準備が承認を左右します。
2. 申請が却下・不承認になる10の理由
引き取ってもらえない土地には、大きく分けて「申請自体ができない土地(却下事由)」と「申請はできるが承認されない土地(不承認事由)」の2種類があります。
申請ができないケース(却下事由)
建物がある土地(未登記建物を含む)
担保権や使用収益権が設定されている土地
他人の利用が予定されている土地
土壌汚染されている土地
境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地(← 最も多い却下理由)
承認を受けられないケース(不承認事由)
一定の勾配・高さの崖があって管理に過分な費用・労力がかかる土地
管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
除去しなければ管理・処分できない有体物が地下にある土地
隣接地所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
その他、通常の管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地
未登記建物を含め、建物が残っている土地は申請できません。建物を解体し、建物滅失登記(土地家屋調査士の業務)を済ませる必要があります。
3. 最大の壁「境界が明らかでない土地」|土地家屋調査士が解決できること
却下事由の中でも特に多いのが「境界が明らかでない土地」です。長年放置された土地や、古い測量図しかない土地、境界標(杭)が失われている土地は、そのままでは申請できません。
境界が明らかかどうかは、法務局の登記事項証明書や地図だけで判断することが難しいケースも多く、土地の筆界に関する専門知識が必要です。ここで土地家屋調査士の出番となります。
① 現地調査で境界標の有無・状態を確認 ② 隣地所有者との立会いのもとで境界を確定(境界確定測量) ③ 境界標を設置し、申請に必要な図面・写真を作成——これらにより「境界が明らかな土地」として申請できる状態を整えます。
法務局から隣地所有者に通知される回答書に「境界について異議がある」と回答されると、争いがあるものと判断され却下・取下げになりかねません。境界協議は隣地所有者の心情にも配慮した丁寧な進め方が必要で、専門家が間に入ることでトラブルを避けながら進められます。
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申請前の境界確認・現地調査からご相談いただけます。相談無料。4. 申請にかかる費用|審査手数料と負担金
国庫帰属が承認されても、土地を無償で引き渡せるわけではありません。主に以下の費用がかかります。
| 費用の種類 | 金額の目安 |
|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆あたり14,000円(申請時に納付) |
| 負担金 | 原則として20万円(宅地・田畑・森林など種別・面積により変動) |
| 境界確定測量費用 (必要な場合) | 土地の状況により数十万円程度(土地家屋調査士へ依頼) |
負担金は、国が引き取った後に土地を管理するための費用として、おおむね10年分相当を納める仕組みです。土地の種別によって算定方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。
5. 申請から国庫帰属までの流れ
事前相談
法務局(本局)で事前相談ができます。対象になりそうか、必要書類は何かを確認します。境界が不明確な場合は、この段階で土地家屋調査士へ相談しておくとスムーズです。
境界確定・必要書類の準備
境界が不明確な場合は境界確定測量を行います。申請書には、土地の境界点を明らかにする写真を添付する必要があります。
承認申請(審査手数料の納付)
必要書類を揃えて法務局に申請します。1筆あたり14,000円の審査手数料を納付します。
書面審査・実地調査
法務局の担当官が書類審査と現地の実地調査を行い、却下事由・不承認事由に該当しないかを確認します。
承認・負担金の納付・国庫帰属
承認されたら負担金を納付します。納付完了をもって土地の所有権が国に移転し、手続き完了です。
6. 申請前に確認しておきたいチェックポイント
以下のいずれかに当てはまる方は、申請前に土地家屋調査士へご相談ください。事前準備が承認率を大きく左右します。
国庫帰属の申請、まずは境界の確認からご相談ください
「相続した土地を手放したい」「申請できる土地か知りたい」という段階からお気軽にどうぞ。境界確定・建物滅失登記など、申請に向けた準備をサポートします。
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