2026.7.31
【コラム】【期限迫る】相続登記の「過去分」、2027年3月末までに手続きを!
「昔の相続、そのままにしてた…」
それ、罰則対象になるかもしれません。
2024年に義務化された相続登記。実は「昔の相続」にもさかのぼって適用されます。締め切りと対応策をわかりやすく解説します。
最終更新:2026年5月
まずこの3点を押さえてください
3月31日が期限
過去の相続分の登記申請期限。この日を過ぎると過料の対象になる可能性があります。
以下の過料リスク
正当な理由なく期限を守らなかった場合、最大10万円の過料が科されることがあります。
新たな相続は3年以内
2024年4月以降の相続は、相続を知った日から3年以内が申請期限です。
そもそも「相続登記」って何?
不動産(土地や建物)を相続したとき、法務局の登記簿に載っている所有者の名前を、亡くなった方から相続した方の名前へ書き換える手続きのことです。
これを行わないと、登記簿上の所有者がずっと故人のまま。売りたくても売れない、担保にしたくてもできない、そして相続人が増えるほど話し合いが複雑になる……という問題が起きてきます。
実際には、登記をしていないと不動産を売ることも、住宅ローンの担保にすることも、また将来の相続の際に手続きが数十倍複雑になることもあります。早めに対処するほど手間とコストが少なくて済みます。
義務化の流れと、今やるべきこと
相続登記はこれまで「任意」でした。しかし法改正により義務化され、過去の相続分にも期限が設けられました。
3月
相続登記は「任意」だった
相続しても登記しなくても罰則なし。そのため全国で何十年も放置された不動産が大量に発生し、所有者不明問題が深刻化しました。
4月
相続登記の義務化スタート
「相続を知った日から3年以内」に登記申請が義務に。正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることになりました。
4月〜
「過去の相続」にもさかのぼって適用
2024年4月より前に発生した相続(たとえば10年前・20年前に亡くなった親の名義のまま)も、義務化の対象です。施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり2027年3月31日が期限です。
3月31日
過去分の相続登記 期限!
この日を過ぎても未登記のまま放置すると、過料の対象となる可能性があります。余裕をもって早めに動き始めることが大切です。
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相続登記、どうやって進める?
大まかな流れを確認しておきましょう。専門家に依頼する場合は、ほとんどの手続きを代行してもらえます。
所有する不動産の確認
どの不動産が相続の対象になるか把握します。2026年2月からは「所有不動産記録証明制度」で全国の不動産を一覧化できます(法務局またはオンラインで請求、手数料1,600円/通)。
相続人の調査・確定
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をそろえ、法定相続人を確定します。思わぬ相続人が見つかることも。
遺産分割協議・協議書の作成
相続人全員で話し合い、不動産を誰が取得するか決めます。決定内容を「遺産分割協議書」にまとめ、全員が署名・押印します。
必要書類の収集
戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などを集めます。書類の種類や取得場所は専門家に確認するとスムーズです。
法務局への申請・登記完了
書類をそろえて法務局(またはオンライン)に登記申請します。申請後、登記完了証が発行されて手続き終了です。
相続から時間が経つほど、相続人の人数が増え・書類収集が難しくなり・手続きが複雑になります。「とりあえず後でいいや」が一番大変な状況を招きます。
「うちも対象かも」と思ったら、まずご相談ください
相続登記の手続きや、境界・測量に関するご相談は
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