2023.11.27

相続した建物が未登記 放置はデメリットばかり

所有者が法務局に申請することで初めて登記がなされます。法務局が自主的に建物を登記することはありませんので、所有者が登記申請しないと、建物が未登記状態となります。
建物が未登記でも固定資産税は納税されていることでしょう。
固定資産税は各市町村が管理していて、登記の有無とは関係なく課税されています。

つまり、固定資産税を納税されているからといって登記されているとは限らないのです。

未登記建物のデメリット

  1. 01.未登記建物は売買できるのか?

    未登記建物でも売買は可能です。ただし、未登記の状態だと所有権の登記ができませんし、建物に抵当権の設定をすることもできません。このようなリスクや制約が伴うため、売買が難しくなることがあります。

  2. 02.相続が発生しても放っておいたら?

    未登記の建物の所有者が亡くなり相続が発生しても、そのまま未登記のまま放置してしまうと、相続が複雑化し、登記手続きに必要な情報や所有権を証明する書類が揃わない可能性があります。

    特に祖父や祖母の相続手続きが終わらずに父や母の相続が発生すると、相続人の数が増えますし、建築主であったり所有者であることを証明してくれる工事人等がわからなくなります。

    そうなると所有権を証明することが難しくなり、時間と費用の増加につながります。

    また、2019年の民法改正により、法定相続分を超える相続分については登記が必要で、登記を怠ると他人に所有権を主張できなくなりました。

    建物を新築した人が登記をしないまま亡くなった場合、通常は、遺産分割協議などで相続人を決めてから、その相続人名義で登記します。

    未登記の場合、建物表題登記を申請することになりますので、まずは土地家屋調査士にご相談ください。

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