INTRODUCTION

事務所紹介

土地家屋調査士として地域に密着し、確かな技術力・豊富な知識力・迅速な対応力・培った経験力を活かし、お客様に寄り添うことを第一に励んでまいりました。

福岡法務局筑紫支局の向かいのビルに事務所があります。

メッセージ

しっかりお話を伺い
総合的に解決方法を
ご案内します

境界に係る諸問題、相続が発生した場合に、「誰に相談したらよいか」、「どのようなことが問題になるのか」がわからず、専門家へ辿り着けないケースが非常に多いようです。

仮に専門家に相談したとしても、専門家ごとに専門範囲が決まっているため、相談者がたらい回しにされることもあります。

知り合いの紹介で専門家に辿り着けたとしても、相性等の問題で不満の残る結果に終わることもあるでしょう。

また、紹介された土地家屋調査士がADR手続代理認定土地家屋調査士でなければ、話し合いによる境界紛争の解決を希望しても対応できません。

ご自身の問題を解決するのですから、ご自身が信頼のおける専門家を、ご自身の目で選び、依頼することが肝要です。

土地を購入する場合、売主が確定測量を依頼されることが大半ですが、不動産は高価な買い物です。

そこに何十年も暮らすことを考えると、購入前の確定測量の時からご自身が信頼を寄せる専門家や土地家屋調査士に依頼することが安心に繋がるのではないでしょうか。
なにか問題が発生した際も気軽に相談することができます。
土地家屋調査士としての専門性が相談者の方にとって公正な第三者の立場でお役に立てると感じ、ADR(裁判に代替する紛争解決手段)手続き代理認定を取得しておりますので、安心してご相談ください。

日本社会は少子高齢化、経済のグローバル化が続いており人口減少局面に入っています。

相続は誰にでも発生します。

令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行され、令和6年には相続登記が義務化されます。

相続を起因とする諸問題は、増えることはあっても無くなることはありません。
他士業の専門的な知識や専門領域での業務を必要とする場合は、志を同じくする他士業の専門家と連携して、総合的に相続問題を解決したいと考えています。持っていることでマイナスになってしまう、いわゆる「負動産」問題に力を入れようとされている弁護士や、積極的に相続問題に関与しようとする行政書士、司法書士の方もいらっしゃいます。

各専門領域があるため、相談者に合わせた柔軟で最適なサービス提供のために、当事務所では、相続コンサルティングサービスにとどめ、相談者の状況やニーズに応じた最適な専門家に繋ぐお手伝いまでできるよう、土地家屋調査士業務とともに相続に関するコンサルタント業務にも対応が可能となりました。

相続診断士として

当事務所でも令和5年より相続相談を受けた事案について、窓口となってコンサルティングすることで、相談者に寄り添いながら相続に関する悩みを解決し、手続きが適切に進められるよう対応します。

土地家屋調査士

ADR手続代理認定土地家屋調査士

相続診断士

山本 幸伸

プロフィール

職歴

土地家屋調査士登録

平成11年

ADR手続代理認定土地家屋調査士認定

平成18年

相続診断士認定

令和5年

役員歴

境界問題解決センターふくおか委員

平成17年~平成26年

福岡法務局筆界調査委員

平成18年~平成28年

福岡県土地家屋調査士会総務部長

平成19年~平成21年

日本土地家屋調査士会
連合会総務部理事

平成23年~平成25年

九州大学法学部社会連携講座講師

平成25年~平成26年

日本土地家屋調査士会
連合会総務部次長

平成25年~平成27年

日本土地家屋調査士会
連合会財務部部長

平成27年~平成29年

日本土地家屋調査士会連合会参与

平成29年~令和5年

土地家屋調査士

ADR手続代理認定土地家屋調査士

相続診断士

一橋香織の笑顔相続道正会員

山本 幸伸